(変更の届出等)
第九十四条
第十六条第一項第二号ロの指定を受けた届出製造事業者(以下「指定製造事業者」という。)は、第九十一条第一項第五号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2第六十一条及び第六十二条第二項の規定は、指定製造事業者に準用する。この場合において、第六十一条中「前条第一項」とあるのは「第九十二条第一項」と、同項中「前項」とあるのは「第九十四条第一項」と読み替えるものとする。
第十六条第一項第二号ロの指定を受けた届出製造事業者(以下「指定製造事業者」という。)は、第九十一条第一項第五号の事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
2第六十一条及び第六十二条第二項の規定は、指定製造事業者に準用する。この場合において、第六十一条中「前条第一項」とあるのは「第九十二条第一項」と、同項中「前項」とあるのは「第九十四条第一項」と読み替えるものとする。