(外国製造事業者の変更の届出等)
第十二条
法第百一条第三項において準用する法第六十二条第一項の規定により変更の届出をしようとする指定外国製造事業者は、様式第八による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
2前項の届出において指定外国製造事業者の地位を承継した者の届出にあっては、計量法施行規則(平成五年通商産業省令第六十九号)第三十一条第二項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「登記事項証明書」とあるのは「登記事項証明書又はこれに準ずる書面」と、同項第二号及び第三号中「戸籍謄本」とあるのは「戸籍謄本又はこれに準ずる書面」と読み替えるものとする。
3法第百一条第三項において準用する法第六十五条の規定による廃止の届出をしようとする指定外国製造事業者は、様式第九による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
4法第百一条第三項において準用する法第九十四条第一項の規定により変更の届出をしようとする指定外国製造事業者は、様式第五による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
5第二条第三項の規定は、前項の届出書について準用する。この場合において、同条第三項中「第一項の申請書」とあるのは「前項の届出書」と、「その申請」とあるのは「その届出」と読み替えるものとする。