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計量法 第六十五条 (廃止の届出)
平成四年法律第五十一号
法律
(廃止の届出)
第六十五条
指定製造者は、その指定に係る事業を廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
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