(簡易修理)
第十一条
法第四十九条第一項ただし書の経済産業省令で定める修理は、次のとおりとする。
- 一タクシーメーターに係る次に掲げる修理
- イたわみ軸又はコネクターの補修又は取替え
- ロ料金計算機能に係る電気回路部品(当該タクシーメーターの性能及び器差に著しく影響を与えることのないものに限る。)の取替え(タリフ定数の設定部の封印の除去を伴うものに限る。ハにおいて同じ。)
- ハ料金計算機能に係るプログラム若しくは設定値の書き込み
- ニ記憶素子その他の記録媒体への運賃計算に係る設定値の書き込み及び当該記憶素子その他の記録媒体の取替え
- ホタリフ定数を印字するための印字装置の補修又は取替え
- イ
- 二質量計に係る次に掲げる修理
- イ非自動はかりに係る次に掲げる修理
- ロ自動捕捉式はかりに係る日本産業規格B七六〇七(二〇二六)附属書に掲げる簡易修理
- ハ定量おもりに係るおもり糸又はおもり環の補修又は取替え
- イ
- 三ガラス製温度計(ガラス製体温計を除く。)に係る外管の頭部を封じている部分の補修又は取替え
- 四皮革面積計に係る次に掲げる修理
- イ分解清掃
- ロピンの送り出しカム、縦シャフト、星型歯車又はウォーム歯車の補修又は取替え
- イ
- 五積算体積計に係る次に掲げる修理
- イ印字機構の取外し
- ロ水道メーター又は温水メーターに係る次に掲げる修理
- ハ燃料油メーター又は液化石油ガスメーターに係る次に掲げる修理
- ニガスメーターに係る次に掲げる修理(外箱を取り外さないでできるものに限る。)
- イ
- 六量器用尺付タンクに係る搭載される自動車の取替え
- 七アネロイド型圧力計に係る次に掲げる修理
- イ渦巻ばね、拡大機構又は電気接点の調整
- ロ目盛板、弾性受圧部、流体に直接接触する部分及び温度補整機構以外の補修又は取替え
- ハ電気式アネロイド型血圧計に係る表示機構、弾性受圧部、流体に直接接触する部分、温度補整機構及び電気回路部品(当該電気式アネロイド型血圧計の性能及び器差に著しく影響を与えるものに限る。)以外の補修又は取替え
- イ
- 八積算熱量計に係る次に掲げる修理
- イ流量計量部の分解清掃
- ロストレーナーの取替え
- ハ表示機構の透明覆板の取替え
- ニパルス発信機構の補修又は取替え(外箱を取り外さないでできるものに限る。)
- イ
- 九照度計に係る電源スイッチ、測定レンジ切替えスイッチその他のスイッチの取替え
- 十騒音計に係る日本産業規格C一五一六(二〇二〇)附属書に掲げる簡易修理
- 十一振動レベル計に係る日本産業規格C一五一七(二〇二四)附属書に掲げる簡易修理
- 十二
- 十三デジタル表示機構に係るプリント回路であって、論理回路のみで構成されているものの取替え
2法第四十九条第一項の経済産業省令で定める技術上の基準は特定計量器検定検査規則(通商産業省令第七十号。以下「検定検査規則」という。)第六十四条の規定を、同項の経済産業省令で定める使用公差は検定検査規則第六十五条の規定を、法第四十九条第一項の検定証印等の除去は検定検査規則第二十九条の規定を準用する。