条文くん法令検索 AIに質問する

計量法施行規則 第六十四条 (試験委員)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(試験委員)

第六十四条

試験に関する事務をつかさどらせるため、経済産業省に計量士国家試験委員を置く。

e-Gov法令検索で第六十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「計量法施行規則第六十四条(試験委員)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十三条(試験区分及び試験科目等) 計量法施行規則 目次 第六十五条(試験場所等の公示) →