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計量法施行規則 第六十三条 (試験区分及び試験科目等)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(試験区分及び試験科目等)

第六十三条

計量士国家試験(以下この章において「試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる試験区分に応じ、同表の下欄に掲げる試験科目について、筆記試験により行う。

2前項の表の上欄に掲げる試験区分のうち一の試験区分の試験に合格した者に対しては、その者の願いにより、他の試験区分の試験において計量関係法規及び計量管理概論の試験科目を免除することができる。

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