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計量法施行規則 第六十六条 (受験の申請)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(受験の申請)

第六十六条

試験を受けようとする者は、計量士国家試験願書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2第六十三条第二項の規定により試験科目の免除を受けようとする者は、前項の願書に、既に合格した試験区分の試験についての合格証書の写しを添えなければならない。

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