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計量法施行規則 第六十七条 (受験の停止等)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(受験の停止等)

第六十七条

経済産業大臣は、試験に関して不正行為があったときは、当該不正行為に関係のある者について、当該受験を停止し、若しくは無効とし又は期限を定めて試験を受けさせないことができる。

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