(軽微な修理)
第十条
法第四十六条第一項の経済産業省令で定める軽微な修理は、次のとおりとする。
- 一タクシーメーターに係る次に掲げる修理(タリフ定数の設定部の封印の除去を伴わないものに限る。)
- イ料金計算機能に係る電気回路部品の取替え
- ロ料金計算機能に係るプログラム若しくは設定値の書き込み
- イ
- 二質量計に係る次に掲げる修理
- イ非自動はかりに係る次に掲げる修理
- ロ自動捕捉式はかりに係る日本産業規格B七六〇七(二〇二六)附属書に掲げる軽微な修理
- イ
- 三皮革面積計に係る踏み板、テーブル、留めつめ又はリボンの補修又は取替え
- 四積算体積計に係る次に掲げる修理
- イ水道メーター又は温水メーターに係るストレーナー又はパッキンの取替え又は清掃
- ロ燃料油メーターに係るストレーナーの取替え又は清掃
- ハ液化石油ガスメーターに係る次に掲げる修理
- ニガスメーターに係る次に掲げる修理
- イ
- 五アネロイド型圧力計に係る透明目盛覆板の取替え
- 六積算熱量計に係るストレーナーの取替え又は清掃
- 七照度計に係る次に掲げる修理
- イ受光部を除く外箱の補修
- ロ受光部のコードを除くコードの取替え
- イ
- 八騒音計に係る日本産業規格C一五一六(二〇二〇)附属書に掲げる軽微な修理
- 九振動レベル計に係る日本産業規格C一五一七(二〇二四)附属書に掲げる軽微な修理
- 十
- 十一電池、ヒューズ、電源コードその他の電源部の補修又は取替え
- 十二外箱を開けないで行うねじ、ゴム足、外箱その他の部品の補修又は取替え
2法第四十九条第三項の経済産業省令で定める軽微な修理は、次のとおりとする。
- 一絶縁がいしの補修又は取替え
- 二外箱の補修
- 三絶縁油の取替え