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計量法施行規則 第十条 (軽微な修理)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(軽微な修理)

第十条

第四十六条第一項の経済産業省令で定める軽微な修理は、次のとおりとする。

  1. タクシーメーターに係る次に掲げる修理(タリフ定数の設定部の封印の除去を伴わないものに限る。)
    1. 料金計算機能に係る電気回路部品の取替え
    2. 料金計算機能に係るプログラム若しくは設定値の書き込み
  2. 質量計に係る次に掲げる修理
    1. 非自動はかりに係る次に掲げる修理
    2. 自動捕捉式はかりに係る日本産業規格B七六〇七(二〇二六)附属書に掲げる軽微な修理
  3. 皮革面積計に係る踏み板、テーブル、留めつめ又はリボンの補修又は取替え
  4. 積算体積計に係る次に掲げる修理
    1. 水道メーター又は温水メーターに係るストレーナー又はパッキンの取替え又は清掃
    2. 燃料油メーターに係るストレーナーの取替え又は清掃
    3. 液化石油ガスメーターに係る次に掲げる修理
    4. ガスメーターに係る次に掲げる修理
  5. アネロイド型圧力計に係る透明目盛覆板の取替え
  6. 積算熱量計に係るストレーナーの取替え又は清掃
  7. 照度計に係る次に掲げる修理
    1. 受光部を除く外箱の補修
    2. 受光部のコードを除くコードの取替え
  8. 騒音計に係る日本産業規格C一五一六(二〇二〇)附属書に掲げる軽微な修理
  9. 振動レベル計に係る日本産業規格C一五一七(二〇二四)附属書に掲げる軽微な修理
  10. 濃度計(酒精度浮ひょうを除く。)に係る次に掲げる修理
    1. 第二条第十七号ヌに掲げる濃度計に係る日本産業規格B七九六〇―一(二〇二二)附属書に掲げる軽微な修理
    2. 第二条第十七号ルに掲げる濃度計に係る日本産業規格B七九六〇―二(二〇二二)附属書に掲げる軽微な修理
  11. 十一
    電池、ヒューズ、電源コードその他の電源部の補修又は取替え
  12. 十二
    外箱を開けないで行うねじ、ゴム足、外箱その他の部品の補修又は取替え

2第四十九条第三項の経済産業省令で定める軽微な修理は、次のとおりとする。

  1. 絶縁がいしの補修又は取替え
  2. 外箱の補修
  3. 絶縁油の取替え

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旧施行規則第七十二条の二の規定は、平成五年十二月三十一日までは、なお効力を有する。

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