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計量法 第八十一条 (輸入事業者に係る型式の承認等)

平成四年法律第五十一号法律
(輸入事業者に係る型式の承認等)

第八十一条

特定計量器の輸入の事業を行う者(以下「輸入事業者」という。)は、その輸入する特定計量器の型式について、第七十六条第一項の政令で定める区分に従い、経済産業大臣又は日本電気計器検定所の承認を受けることができる。

2第七十六条第二項(第二号及び第四号を除く。)及び第三項、第七十七条並びに第七十八条の規定は、前項の承認に準用する。この場合において、第七十六条第二項第三号中「製造する工場又は事業場の名称及び所在地」とあるのは、「製造する者の氏名又は名称及び住所」と読み替えるものとする。

3第六十一条第六十二条第二項及び第七十九条第一項の規定は、第一項の承認を受けた輸入事業者(以下「承認輸入事業者」という。)に準用する。この場合において、第六十一条中「前条第一項」とあるのは「第七十七条第一項」と、第六十二条第二項中「前項」とあるのは「第八十一条第三項において準用する第七十九条第一項」と読み替えるものとする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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