(手数料を減額する場合の申請等)
第三十条の二
計量法関係手数料令(平成五年政令第三百四十号。以下「手数料令」という。)第四条第一項第一号の経済産業省令で定める機関は、次の各号に掲げるものとする。
- 一独立行政法人製品評価技術基盤機構から国際標準化機構及び国際電気標準会議が定めた試験所に関する基準に適合している旨の認定(法第七十一条第一項第一号の技術上の基準に係る試験に係るものに限る。)を受けた試験所
- 二国際法定計量機関の加盟国の型式承認機関(型式の承認等に必要な技術的能力を持つものとして経済産業大臣が適切であると認めた機関に限る。)
2前条第一項の申請書には、前項の機関が作成した試験の結果の証明書(次の各号に掲げる事項が記載されたものに限る。)を添付することができる。
- 一発行日
- 二機関の名称及び住所
- 三特定計量器を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(法第八十一条の輸入事業者にあっては、製造する者の氏名又は名称及び住所)
- 四特定計量器の種類
- 五特定計量器の型式又は能力
- 六法第七十一条第一項第一号の技術上の基準で定める試験の結果
3前項の証明書に係る部分の構造検定は、当該証明書の審査により、研究所又は日本電気計器検定所が行う構造検定の方法に代えることができる。