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特定計量器検定検査規則 第三十一条 (指定検定機関の試験の申請等)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(指定検定機関の試験の申請等)

第三十一条

第七十八条第一項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の試験を受けようとする者は、様式第八による申請書を指定検定機関に提出しなければならない。

2第三十条第二項の規定は、法第七十八条第二項(法第八十一条第二項及び第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の規定により指定検定機関へ試験用の特定計量器及び構造図その他の書類を提出する場合に準用する。この場合において、型式の承認を受けた型式に属する特定計量器について軽微な変更を加えて法第七十八条第一項の試験を受ける場合にあっては、第三十条第二項各号に規定するものの範囲内で指定検定機関が指定するものを申請書に添えるものとする。

3前条第二項及び前条第三項の規定は、第一項の申請書を提出する場合に準用する。この場合において、前条第三項中「研究所又は日本電気計器検定所」とあるのは「指定検定機関」と読み替えるものとする。

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(型式外水道メーター及び旧型式水道メーターの器差検定の方法に係る特例)

型式外水道メーターの経過型式外検定における器差検定の方法については、第三百三十三条第三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるとおりとする。

  1. 器差検定は、その検査をすべき流量に応じ、小流検査及び大流検査の区分により行う。
  2. 小流検査における流量は、その種類及び口径に応じ、次の表のとおりとする。
  3. 大流検査における流量は、その種類及び口径に応じ、次の表のとおりとする。
  4. 前項に規定する流量が、その水道メーターに表記されている基準流量又は基準流量範囲の上限の流量(以下この項において「基準流量等」という。)の百分の四十五以上百分の五十五以下の範囲内にない水道メーターについては、前二項の規定にかかわらず、小流検査においては基準流量等の十分の一の流量、(その値が基準流量範囲の下限の流量未満のときは、その下限の流量)大流検査においては基準流量等の二分の一の流量により行う。
  5. 軸流羽根車式水道メーター(たて型のものに限る。)及び複合型水道メーターについては、小流検査においては基準流量等の十分の一の流量(その値が基準流量範囲の下限の流量未満のときは、その下限の流量)、大流検査においては基準流量等の十分の五から十分の六までの任意の一の流量により行う。

2旧型式水道メーターの器差検定の方法については、第三百三十三条第三項の規定にかかわらず、表記された基準流量の二十分の一以上基準流量までの範囲内の任意の二の流量(平成十一年四月三十日までに検定の申請をしたものにあっては任意の一流量)により行う。

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