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特定計量器検定検査規則 第三十条 (申請等)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(申請等)

第三十条

第七十六条第二項(法第八十一条第二項又は第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の申請書は、様式第七による。

2前項の申請書に添えて提出する試験用の特定計量器及び構造図その他の書類は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、研究所又は日本電気計器検定所が特に認める場合にあっては、次の各号に掲げる事項の範囲内で、研究所又は日本電気計器検定所が指定したものとする。

  1. 試験用の特定計量器(最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計にあっては五個まで、令第二条第十七号イからリまでに掲げる濃度計(以下「ジルコニア式酸素濃度計等」という。)及びガラス電極式水素イオン濃度指示計にあっては二個まで、その他の特定計量器にあっては三個までとする。)並びに第十二条に規定する分離することができる表示機構を有する特定計量器にあっては当該分離することができる表示機構
  2. 試験用の特定計量器の構造図、作動原理図、製造工程図その他の試験用の特定計量器の構造、使用方法、使用条件及び製造の方法を説明した書類
  3. 次に掲げる機能についての構造図、作動原理図その他の説明書
    1. 料金及び運賃を表示する機能を有するものにあっては、その計算方法、計算機構及び表示機構
    2. 販売時点情報管理装置その他の電子計算機と接続して使用することができる特定計量器にあっては、パルス数、定格電圧その他の接続条件及び接続方法
  4. 型式の承認を受けた型式に属する特定計量器について軽微な変更を加えて型式の承認を受ける場合にあっては、前各号に規定するものの範囲内で、最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計に係る場合にあっては日本電気計器検定所、その他の特定計量器に係る場合にあっては研究所が指定する書類

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