(申請等)
第三十条
法第七十六条第二項(法第八十一条第二項又は第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の申請書は、様式第七による。
2前項の申請書に添えて提出する試験用の特定計量器及び構造図その他の書類は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、研究所又は日本電気計器検定所が特に認める場合にあっては、次の各号に掲げる事項の範囲内で、研究所又は日本電気計器検定所が指定したものとする。
- 一
- 二試験用の特定計量器の構造図、作動原理図、製造工程図その他の試験用の特定計量器の構造、使用方法、使用条件及び製造の方法を説明した書類
- 三次に掲げる機能についての構造図、作動原理図その他の説明書
- イ料金及び運賃を表示する機能を有するものにあっては、その計算方法、計算機構及び表示機構
- ロ販売時点情報管理装置その他の電子計算機と接続して使用することができる特定計量器にあっては、パルス数、定格電圧その他の接続条件及び接続方法
- イ
- 四型式の承認を受けた型式に属する特定計量器について軽微な変更を加えて型式の承認を受ける場合にあっては、前各号に規定するものの範囲内で、最大需要電力計、電力量計及び無効電力量計に係る場合にあっては日本電気計器検定所、その他の特定計量器に係る場合にあっては研究所が指定する書類