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特定計量器検定検査規則 第三十三条 (承認の更新)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(承認の更新)

第三十三条

第八十三条第二項(法第八十九条第三項において準用する場合を含む。)の更新を受けようとする者は、様式第十による申請書を研究所又は日本電気計器検定所に提出しなければならない。

2前項の更新の申請は、更新の時期の半年前から受け付けるものとし、様式第十一の交付により更新がなされたものとする。

3研究所又は日本電気計器検定所は、法第八十三条(法第八十九条第三項において準用する場合を含む。)により効力を失った型式の承認に係る申請書、第三十条第二項の書類、承認書の写しその他必要と認められる書類を、承認失効の日より五年間保存しなければならない。

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(型式外水道メーター及び旧型式水道メーターの器差検査の方法に係る特例)

第三百三十九条で準用する第三百三十三条第三項中「使用最小流量から使用最大流量までの間の任意の二流量」とあるのは、平成十一年四月三十日までに経過型式外検定の申請をしてこれに合格した型式外水道メーター及び同日までに検定の申請をしてこれに合格した旧型式水道メーターについては、「基準流量の十分の一以上(基準流量範囲が表記されているものにあっては、基準流量範囲)の任意の一流量又は任意の二流量」と、同日以後経過型式外検定の申請をしてこれに合格した型式外水道メーター及び同日以後検定の申請をしてこれに合格した旧型式水道メーターについては、「基準流量の十分の一以上(基準流量範囲が表記されているものにあっては、基準流量範囲)の任意の二流量」とする。

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