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特定計量器検定検査規則 第三十四条 (変更の届出)

平成五年通商産業省令第七十号府省令
(変更の届出)

第三十四条

第七十九条第一項(法第八十一条第三項及び第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定による変更の届出は、施行規則第三十一条第一項の規定を準用する。この場合において、「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは、「研究所又は日本電気計器検定所」と読み替えるものとする。

2施行規則第三十一条第二項の規定は、法第七十九条第二項において準用する法第六十一条の規定により承認製造事業者の地位を承継した者及び法第八十一条第三項において準用する法第六十一条の規定により承認輸入事業者の地位を承継した者に準用する。

3施行規則第三十一条第二項の規定は、承認外国製造事業者(法第八十九条第二項に規定する承認外国製造事業者をいう。)に準用する。この場合において、「法第六十一条第三項」とあるのは「法第八十九条第四項において準用する法第六十一条」と、「戸籍謄本」とあるのは「戸籍謄本に準ずるもの」と、「登記事項証明書」とあるのは「登記事項証明書に準ずるもの」と読み替えるものとする。

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(型式外燃料油メーターの構造に係る技術上の基準等に関する特例)

型式外燃料油メーターの経過型式外検定における構造に係る技術上の基準については、第三百五十七条第一項第一号、同条第二項、第三百六十三条第三項及び第三百七十二条の規定は、適用しない。大型車載燃料油メーターにあっては第三百五十七条第一項第五号、自動車等給油メーター、小型車載燃料油メーター及び簡易燃料油メーターにあっては同項第三号及び第十号並びに第三百六十二条第一項第一号、第三号及び第五号の規定についても、同様とする。

2前項の構造に係る技術上の基準については、小型車載燃料油メーターにあっては、第三百七十九条第五項第一号中「五十倍」とあるのは「二十倍」と読み替えるものとする。

3型式外燃料油メーターの経過型式外検定における構造検定の方法については、第三百八十五条から第三百九十一条までの規定は、必要がないと認めるときは、省略することができる。

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