(型式承認表示等)
第三十五条
型式承認表示及び法第八十四条第二項の型式承認表示を付した年の表示は、本体の見やすい箇所に、明瞭に次の様式一又は様式二(法第八十四条第二項の場合にあっては、様式三から様式六までのいずれか)により付するものとする。この場合において、様式三から様式六までの右又は下の数字は、型式承認表示を付した西暦年数を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。
型式承認表示及び法第八十四条第二項の型式承認表示を付した年の表示は、本体の見やすい箇所に、明瞭に次の様式一又は様式二(法第八十四条第二項の場合にあっては、様式三から様式六までのいずれか)により付するものとする。この場合において、様式三から様式六までの右又は下の数字は、型式承認表示を付した西暦年数を表すものとする。ただし、西暦年数に係る表記方法は、経済産業大臣が別に定める方法とすることを妨げない。
型式外燃料油メーターであって、旧検定又は経過型式外検定に合格したものの性能に係る技術上の基準については、第三百九十三条で準用する第三百八十三条の規定は、適用しない。