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計量法 第八十四条 (表示)

平成四年法律第五十一号法律
(表示)

第八十四条

承認製造事業者又は承認輸入事業者は、その承認に係る型式に属する特定計量器(第八十条ただし書又は第八十二条ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は販売されるものを除く。)を製造し、又は輸入したときは、経済産業省令で定めるところにより、これに表示を付することができる。

2第五十条第一項の政令で定める特定計量器に付する前項の表示には、その表示を付した年を表示するものとする。

3何人も、第一項(第八十九条第四項において準用する場合を含む。)に規定する場合を除くほか、特定計量器に第一項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

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