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計量法 第百七十二条

平成四年法律第五十一号法律

第百七十二条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第十六条第一項から第三項まで、第十七条第二項第四十九条第一項若しくは第三項、第六十八条第九十七条第二項又は第百十六条第一項若しくは第二項の規定に違反した者
  2. 第六十三条第三項第八十四条第三項又は第九十七条第一項の規定に違反して表示を付した者

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