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計量法 第百七十一条

平成四年法律第五十一号法律

第百七十一条

第三十八条第百六条第三項第百二十一条第二項及び第百二十一条の十において準用する場合を含む。)又は第百四十一条の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした指定定期検査機関、指定検定機関、指定計量証明検査機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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