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計量法 第百七十条

平成四年法律第五十一号法律

第百七十条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第五十七条第一項若しくは第二項又は第百七条の規定に違反した者
  2. 第百十三条の規定による命令に違反した者

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