(表示の除去)
第六十八条
特殊容器の輸入(商品を入れ、その商品とともに輸入する場合を含む。以下この条において同じ。)の事業を行う者(以下「特殊容器輸入者」という。)は、第六十三条第一項(次条第一項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されている場合を除くほか、第六十三条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特殊容器を輸入したときは、これを譲渡し、又は貸し渡す時までにその表示を除去しなければならない。
特殊容器の輸入(商品を入れ、その商品とともに輸入する場合を含む。以下この条において同じ。)の事業を行う者(以下「特殊容器輸入者」という。)は、第六十三条第一項(次条第一項において準用する場合を含む。)の規定により表示が付されている場合を除くほか、第六十三条第一項の表示又はこれと紛らわしい表示が付されている特殊容器を輸入したときは、これを譲渡し、又は貸し渡す時までにその表示を除去しなければならない。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。