(指定の取消し) 第六十七条 経済産業大臣は、指定製造者が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消すことができる。一第六十二条第一項又は第六十三条第二項若しくは第三項の規定に違反したとき。二第六十四条の規定による命令に違反したとき。三不正の手段により第十七条第一項の指定を受けたとき。 e-Gov法令検索で第六十七条を開く ↗