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計量法施行規則 第七十五条 (指定の基準)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(指定の基準)

第七十五条

第百二十八条第一号の経済産業省令で定める計量士は、次のとおりとする。

  1. 第二条第十五号及び第十六号に掲げる特定計量器については、環境計量士(騒音・振動関係)
  2. 第二条第十七号イからルまでに掲げる特定計量器については、環境計量士(濃度関係)
  3. 前号に掲げる特定計量器以外のものについては、一般計量士

2第百二十八条第一号の検査は、次の基準を満たすものとする。

  1. 第十条第一項又は令第二十九条の別表第五の上欄に掲げる特定計量器であって、令第十条第一項に掲げるもの以外のものについては、法第十九条第二項又は法第百十六条第二項に定めるところにより行うものであること。
  2. 前号に掲げるもの以外の特定計量器(令第五条に掲げるものを除く。)については、その性能が法第百五十一条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するかどうか及びその器差が同項第二号の経済産業省令で定める使用公差を超えないかどうかの検査を、同条第二項及び第三項の経済産業省令で定める方法により行うものであること。この場合において、検定検査規則第六十七条中「基準器又は第二十条で規定する標準物質」とあるのは、「基準器若しくは標準物質、登録事業者が特定標準器による校正等をされた計量器若しくは標準物質であって当該基準器若しくは標準物質と同じ若しくはより高い精度のもの又はこれらの計量器若しくは標準物質に連鎖して段階的に計量器の校正等をされた計量器若しくは標準物質を用いて定期的に校正等を行った計量器若しくは標準物質であって当該基準器若しくは標準物質と同じ若しくはより高い精度のもの」と読み替えるものとする。

3第百二十八条第二号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 当該事業所にその従業員であって適正な計量管理を行うために必要な業務を遂行することを職務とする者(以下「適正計量管理主任者」という。)が必要な数だけ置かれ、必要な数の計量士の指導の下に適正な計量管理が行われていること又は当該事業所に専ら計量管理を職務とする従業員であって計量士の資格を有する者が必要な数だけ置かれ、適正な計量管理が行われていること。
  2. 当該事業所における適正計量管理主任者及び従業員が、当該事業所の計量管理を行う計量士により計画的に量目の検査その他の計量管理に関する指導を受け、それに基づき量目の検査及び特定計量器の検査を定期的に行っていること。
  3. 当該事業所の計量管理を行う計量士の指導の下に当該事業所における計量管理の内容及び方法を記載した計量管理規程を定め、これを遵守していること。
  4. その他適正な計量管理を行うため、次の事項を遵守するものであること。
    1. 当該事業所における計量管理を行う計量士が、その職務を誠実に行うこと。
    2. 申請者は、計量管理に関し、計量士のその職務を行う上での意見を尊重すること。
    3. 当該事業所の従業員が、当該事業所の計量管理を行う計量士がその職務を行う上で必要であると認めてする指示に従うこと。

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