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計量法施行規則 第七十四条 (計量管理の方法の検査等)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(計量管理の方法の検査等)

第七十四条

都道府県知事又は特定市町村の長は、法第百二十七条第三項の規定により第七十二条の申請書に記載されている当該事業所における計量管理の方法について検査を行った場合であって、その申請書が国の事業所に係るものであるときは、法第百二十七条第四項の規定により、その結果に基づいて様式第七十三による検査書を作成し、これをその申請書に添えて、当該都道府県又は当該特定市町村の区域を管轄する経済産業局長に送付するものとする。

2特定市町村の長は、法第百二十七条第三項の規定により第七十二条の申請書に記載されている当該事業所における計量管理の方法についての検査を行った場合であって、その申請書が国の事業所以外の事業所に係るものであるときは、法第百二十七条第四項の規定により、その結果に基づいて様式第七十三による検査書を作成し、これをその申請書に添えて、当該特定市町村の区域を管轄する都道府県知事に送付するものとする。

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