(計量管理の方法に関する事項) 第七十三条 法第百二十七条第二項第五号の経済産業省令で定める計量管理の方法に関する事項は、次のとおりとする。一計量管理を実施する組織二使用する特定計量器の検査の実施の方法及び時期三使用する特定計量器の検査のための設備の保管及び整備の方法四計量の方法及び量目の検査の実施の方法及び時期五その他計量管理を実施するため必要な事項 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗