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計量法施行規則 第七十二条 (指定の申請)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(指定の申請)

第七十二条

第百二十七条第一項の指定を受けようとする者は、同条第二項により、様式第七十二による申請書を、事業所ごとに、国の事業所にあっては当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して当該事業所の所在地を管轄する経済産業局長に、その他の事業所にあっては当該事業所の所在地が特定市町村の区域にある場合に限り特定市町村の長を経由して当該事業所の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の申請書の作成については、同一の都道府県又は特定市町村の区域内に二以上の事業所を有する者は、それらの事業所を一括して行うことができる。

3第一項の申請書の作成については、その構成員のすべての事業所につき、同一の計量士が計量管理を行うこととされている団体の構成員は、共同して行うことができる。

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