(指定の通知) 第七十六条 経済産業局長又は都道府県知事は、法第百二十七条第一項の規定により適正計量管理事業所の指定を行ったときは、その旨を申請者及びその事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は特定市町村の長に通知するものとする。 e-Gov法令検索で第七十六条を開く ↗