(定期検査の対象となる特定計量器)
第十条
法第十九条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。
- 一非自動はかり(第五条第一号又は第二号に掲げるものを除く。以下同じ。)、分銅及びおもり
- 二皮革面積計
2法第十九条第一項第三号の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては一年とし、皮革面積計にあっては六月とする。
法第十九条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。
2法第十九条第一項第三号の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては一年とし、皮革面積計にあっては六月とする。
旧法第九十一条第一項の規定により燃料油メーター(積算式ガソリン量器を除く。以下この条において同じ。)に付された検定証印の有効期間は、平成十年十月三十一日(同日までに法第十六条第一項第二号イの検定(以下単に「検定」という。)の申請が行われ、都道府県知事により検定を受けるべき期日として平成十年十一月一日以後の日が記載された証票を付された燃料油メーターに付されたものにあっては、当該検定を受けるべき期日)までとする。