(定期検査の実施時期)
第十一条
法第二十一条第一項の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては二年とし、皮革面積計にあっては一年とする。
法第二十一条第一項の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては二年とし、皮革面積計にあっては一年とする。
この政令の施行の際現に第二十八条第三号に掲げる物象の状態の量の計量証明(法第十九条第一項第一号の計量証明をいう。次条において同じ。)の事業を行っている者は、平成六年三月三十一日までは、法第百七条の登録を受けないで、その事業を継続することができる。