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計量法施行令 第十一条の二 (指定定期検査機関の指定等の有効期間)

平成五年政令第三百二十九号政令
(指定定期検査機関の指定等の有効期間)

第十一条の二

第二十八条の二第一項(法第百六条第三項第百二十一条第二項第百二十一条の十及び第百四十二条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

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