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計量法 第百六十二条 (聴聞の特例)

平成四年法律第五十一号法律
(聴聞の特例)

第百六十二条

経済産業大臣又は都道府県知事は、第百十三条又は第百二十三条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

2第三十八条第百六条第三項第百二十一条第二項及び第百二十一条の十において準用する場合を含む。)、第六十七条第六十九条第一項において準用する場合を含む。)、第六十九条第二項第八十八条第八十九条第四項において準用する場合を含む。)、第八十九条第五項第百一条第三項において準用する場合を含む。)、第九十九条第百一条第三項において準用する場合を含む。)、第百十三条第百二十一条の五第百二十三条第百三十二条第百四十一条又は第百四十五条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

3前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第十七条第一項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。

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(手数料に関する経過措置)
附則

施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

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