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計量法 第百六十三条 (審査庁)

平成四年法律第五十一号法律
(審査庁)

第百六十三条

この法律又はこの法律に基づく命令の規定による研究所、機構、日本電気計器検定所、指定検定機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関の処分又はその不作為について不服がある者は、経済産業大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、経済産業大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、研究所、機構、日本電気計器検定所、指定検定機関、特定計量証明認定機関又は指定校正機関の上級行政庁とみなす。

2この法律又はこの法律に基づく命令の規定による指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関の処分又はその不作為について不服がある者は、当該指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関を指定した都道府県知事又は特定市町村の長に対して審査請求をすることができる。この場合において、都道府県知事又は特定市町村の長は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定定期検査機関又は指定計量証明検査機関の上級行政庁とみなす。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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