(登録の取消し等)
第百二十三条
経済産業大臣は、計量士が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、計量士の名称の使用の停止を命ずることができる。
- 一この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
- 二前号に規定する場合のほか、特定計量器の検査の業務について不正の行為をしたとき。
- 三不正の手段により前条第一項の登録を受けたとき。
経済産業大臣は、計量士が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、計量士の名称の使用の停止を命ずることができる。