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計量法 第百二十三条 (登録の取消し等)

平成四年法律第五十一号法律
(登録の取消し等)

第百二十三条

経済産業大臣は、計量士が次の各号の一に該当するときは、その登録を取り消し、又は一年以内の期間を定めて、計量士の名称の使用の停止を命ずることができる。

  1. この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。
  2. 前号に規定する場合のほか、特定計量器の検査の業務について不正の行為をしたとき。
  3. 不正の手段により前条第一項の登録を受けたとき。

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