(登録の取消し等)
第五十九条
経済産業大臣は、法第百二十三条の規定により計量士の登録を取り消し、又は計量士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付して、その旨を取消し又は停止の処分を受けた者及びその者の住所又は勤務地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。
経済産業大臣は、法第百二十三条の規定により計量士の登録を取り消し、又は計量士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付して、その旨を取消し又は停止の処分を受けた者及びその者の住所又は勤務地を管轄する都道府県知事に通知しなければならない。