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計量法施行令 第四十一条 (都道府県が処理する事務)

平成五年政令第三百二十九号政令
(都道府県が処理する事務)

第四十一条

第十七条第一項第五十九条第六十二条第一項第六十四条第六十五条及び第六十七条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、都道府県知事が行うこととする。

2第百二十七条第一項、第二項及び第四項、第百三十一条第百三十二条並びに第百三十三条において準用する法第六十二条第一項及び第六十五条に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であって、国の事業所以外の事業所に関するものは、都道府県知事が行うこととする。

3前項の規定により都道府県知事が法第百二十七条第一項、第二項及び第四項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行う場合においては、同条第二項中「都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)を経由して、経済産業大臣」とあるのは、「都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長を経由して、都道府県知事)」とする。

4第一項及び第二項の場合においては、法中当該各項に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事に関する規定として都道府県知事に適用があるものとする。

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