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計量法施行令 第四十条 (立入検査によらない検定証印等の除去に係る特定計量器)

平成五年政令第三百二十九号政令
(立入検査によらない検定証印等の除去に係る特定計量器)

第四十条

第百五十四条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。

  1. 水道メーター
  2. 温水メーター
  3. 燃料油メーターのうち、使用最大流量が一リットル毎分以下のもの
  4. ガスメーター
  5. 積算熱量計
  6. 最大需要電力計
  7. 電力量計
  8. 無効電力量計

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