(立入検査によらない検定証印等の除去に係る特定計量器) 第四十条 法第百五十四条第一項の政令で定める特定計量器は、次のとおりとする。一水道メーター二温水メーター三燃料油メーターのうち、使用最大流量が一リットル毎分以下のもの四ガスメーター五積算熱量計六最大需要電力計七電力量計八無効電力量計 e-Gov法令検索で第四十条を開く ↗