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計量法 第五十九条 (指定の申請)

平成四年法律第五十一号法律
(指定の申請)

第五十九条

第十七条第一項の指定を受けようとする製造者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
  2. 工場又は事業場の名称及び所在地
  3. 特殊容器の製造及び検査の方法に関する事項(経済産業省令で定めるものに限る。)
  4. その者が製造した特殊容器であることを表示するための記号

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