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計量法施行規則 第三十六条 (外国製造者に係る指定の申請等)

平成五年通商産業省令第六十九号府省令
(外国製造者に係る指定の申請等)

第三十六条

第六十九条第一項の外国製造者に係る法第十七条第一項の指定を受けようとする者は、法第六十九条第一項において準用する法第五十九条により様式第五十四による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

2前項の申請書には、当該申請に係る特殊容器の製造及び検査の方法に関する事項が法第六十九条第一項において準用する法第六十条第二項各号に適合していることを経済産業大臣が指定する者(外国に住所を有するものに限る。)が明らかにする書面を添付することができる。

3第二十八条第二項及び第三十条の規定は法第六十九条第一項の外国製造者に係る法第十七条第一項の指定に、第三十一条から第三十四条までの規定は指定外国製造者に準用する。この場合において、第三十一条第一項及び第三十四条中「その届出に係る工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「経済産業大臣」と、第三十一条第二項第一号中「住民票(法人にあっては、登記事項証明書)」とあるのは「その旨を証する書類」と、同項第二号中「戸籍謄本」とあるのは「その旨を証する書類」と、同項第三号中「戸籍謄本」とあるのは「その旨を証する書類」と読み替えるものとする。

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