(指定の基準)
第三十条
法第六十条第二項第一号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一ガラス原料の調合に関する事項
- 二溶融ガラスの形成に関する事項
- イガラス原料を加熱溶融し、均質な溶融ガラスが形成される温度制御ができるガラス溶融炉を用いること。
- ロ素地面を自動的に計測して、その変動を小さくできる素地面制御装置を用いること。
- イ
- 三溶融ガラスの成形機への供給に関する事項
- イ溶融ガラスを成形に適した温度に調整できる温度調整装置を用いること。
- ロ一定の質量の溶融ガラスを成形機と同調して供給できるガラス素地供給装置を用いること。
- イ
- 四溶融ガラスの成形に関する事項
- イ適切な冷却装置を有し、中空のガラス容器を成形できる成形機を用いること。
- ロガラス素地供給装置と連動する成形機を用いること。
- ハ成形する際は、第二十五条に定める型式の形状及び容量に適合する金型を用いること。
- イ
- 五成形した容器の冷却に関する事項
- 六設備及び金型の管理に関する事項
- イ前各号の設備をその精度が十分保持できるよう適切に管理すること。
- ロ金型検査を行いその各部の寸法を管理すること。
- イ
2法第六十条第二項第二号の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一特殊容器の検査に必要な設備は、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)によること。
- 二法第六十三条第一項第一号に適合しているかどうかの検査の方法は、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)によること。
- 三法第六十三条第一項第二号に適合しているかどうかの検査の方法は、日本産業規格S二三五〇容量表示付きガラス製びん(壜)によること。
- 四特殊容器の検査を行った場合は、速やかに次に掲げる事項を記載した検査記録を作成し、当該検査を行った日から三年以上保存すること。
- イ検査を行った特殊容器の型式及び数
- ロ検査を行った特殊容器のロットの製造年月日及び数
- ハ検査を行った年月日及び場所
- ニ検査を行った者の氏名
- ホ検査の方法
- ヘ検査の結果
- イ