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計量法 第六十条 (指定の基準)

平成四年法律第五十一号法律
(指定の基準)

第六十条

第六十七条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない製造者は、第十七条第一項の指定を受けることができない。

2経済産業大臣は、第十七条第一項の指定の申請が次の各号に適合すると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

  1. 特殊容器の製造の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。
  2. 特殊容器の検査の方法が経済産業省令で定める基準に適合するものであること。

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