第二条
法第百二条第一項の経済産業省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるとおりとし、法第百二条第二項の経済産業省令で定める基準器検査を受けることができる者は、同表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄のとおりとする。
2前項の表の下欄に掲げる者は、代理人により基準器検査を受けることができる。
法第百二条第一項の経済産業省令で定めるものは、次の表の上欄に掲げるとおりとし、法第百二条第二項の経済産業省令で定める基準器検査を受けることができる者は、同表の上欄に掲げる区分に応じ、同表の下欄のとおりとする。
2前項の表の下欄に掲げる者は、代理人により基準器検査を受けることができる。
この省令の施行の際現に改正前の第二十一条の表第三号に掲げる温度基準器、同表第四号に掲げる圧力基準器及び熱量基準器、同表第六号に掲げる密度基準器(基準密度浮ひょうに限る。)、同表第八号に掲げる振動基準器並びに同表第九号に掲げる濃度基準器及び比重基準器に付されている計量法第百四条第二項に規定する基準器検査証印の有効期間については、改正後の第二十一条の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の際現に改正前の第二十一条の表第一号に掲げるタクシーメーター装置検査用基準器、同表第四号に掲げる照度基準器に付されている計量法第百四条第二項に規定する基準器検査証印の有効期間については、改正後の第二十一条の表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この省令の施行の日前に基準器検査の申請書が提出された基準ガスメーターについての法第百三条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第三項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、なお従前の例による。
2この省令の施行の日前に基準器検査の申請書が提出された騒音基準器についての法第百三条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準及び同条第二項の経済産業省令で定める方法の規定の適用については、なお従前の例による。
3この省令の施行の日前に基準器検査の申請書が提出された振動基準器についての法第百三条第一項第一号の経済産業省令で定める技術上の基準の規定の適用については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。