(用語)
第一条
この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)、計量法関係政令及び特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、この省令に特段の定めのない限り、計量法(平成四年法律第五十一号。以下「法」という。)、計量法関係政令及び特定計量器検定検査規則(平成五年通商産業省令第七十号)において使用する用語の例による。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行する。
この省令は、令和七年一月一日から施行する。