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基準器検査規則
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
· 条文 436 件 ·
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条文一覧
第一条
(用語)
第二条
(基準器を用いる計量器の検査及び基準器検査を受けることができる者)
第三条
(基準器検査を行う計量器の種類)
第四条
(基準器の種類)
第五条
(都道府県知事及び日本電気計器検定所が行う基準器検査の種類)
第六条
(基準器検査の申請)
第七条
(基準器検査を行う計量器の提出)
第八条
(出張基準器検査の旅費等)
第九条
(構造に係る技術上の基準)
第十条
(表記等)
第十一条
(計量単位)
第十二条
(合番号)
第十三条
(材質)
第十四条
(複数の表示機構)
第十五条
(器差の基準)
第十六条
(構造検査の方法)
第十七条
(器差検査の方法)
第十八条
(都道府県知事及び日本電気計器検定所が行う基準器検査に用いる基準器)
第十九条
(基準器検査証印)
第二十条
(基準器検査証印を付する部分)
第二十一条
(基準器検査証印の有効期間)
第二十二条
(基準器検査証印の除去)
第二十三条
(基準器検査成績書)
第二十四条
(器差の記載)
第二十五条
(基準器検査成績書に用途又は使用の方法を記載する基準器)
第二十六条
(基準器検査の期間)
第二十七条
(不合格票)
第二十八条
(検査用具の貸付け)
第二十八条の二
(条例等に係る適用除外)
第二十九条
(表記)
第三十条
(目盛標識)
第三十一条
(標準温度)
第三十二条
(標準張力)
第三十三条
(材質)
第三十四条
(真直度)
第三十五条
(表記)
第三十六条
(表示機構)
第三十七条
(ローラー等)
第三十八条
(制動装置)
第三十九条
(長さ基準器の基準器公差)
第四十条
(検査の条件)
第四十一条
(目盛線の検査)
第四十二条
(材質の検査)
第四十三条
(真直度の検査)
第四十四条
(器差の検査)
第四十五条
(表示機構の検査)
第四十六条
(ローラー等の検査)
第四十七条
(器差の検査)
第四十八条
(表記)
第四十九条
(感量)
第五十条
(目盛標識)
第五十一条
(副尺のある基準はかり)
第五十二条
(指示機構)
第五十三条
(度表の指針の作動範囲)
第五十四条
(表示値が表示窓に表示される基準はかり)
第五十五条
(釣合い)
第五十六条
(刃及び刃受け等の硬度)
第五十七条
(刃及び刃受け)
第五十八条
(目盛さお)
第五十九条
(送りおもり)
第六十条
(風袋さお等)
第六十一条
(零点調整機構)
第六十二条
(重心玉)
第六十三条
(減衰機構)
第六十四条
(感じ)
第六十五条
(偏置誤差)
第六十六条
(耐久性)
第六十七条
(基準天びん等)
第六十八条
(風よけ)
第六十九条
(水平器及び水平調整用ねじ)
第七十条
(静止点の変化)
第七十一条
(指示機構)
第七十二条
(ライダーさお)
第七十三条
(ライダー掛け)
第七十四条
(感じの開き)
第七十五条
(基準極微手動天びんのライダーさおの誤差)
第七十六条
(性能)
第七十七条
(水平器)
第七十八条
(同一質量による繰返し)
第七十九条
(さおしぼり)
第八十条
(休み装置)
第八十一条
(零点の変化)
第八十二条
(台しぼり)
第八十三条
(表記)
第八十四条
(基準分銅の材質)
第八十五条
(おもりの材質)
第八十六条
(基準分銅の形状)
第八十七条
(基準分銅類の表面)
第八十八条
(基準分銅類の調整用金属)
第八十九条
(密度)
第九十条
(基準分銅の容器)
第九十一条
(質量基準器の基準器公差)
第九十二条
(検査の条件)
第九十三条
(器差の検査に使用する特定標準器等又は基準器)
第九十四条
(刃及び刃受け等の硬度の検査)
第九十五条
(感じの検査)
第九十六条
(偏置誤差の検査)
第九十七条
(耐久性の検査)
第九十八条
(器差の検査)
第九十九条
(静止点の変化の検査)
第百条
(ライダーさおの誤差の検査)
第百一条
(器差の算出)
第百二条
(基準極微手動天びんの器差の算出)
第百三条
(零点調整機構の検査)
第百四条
(水平器の検査)
第百五条
(同一質量による繰返しの検査)
第百六条
(さおしぼりの検査)
第百七条
(休み装置による誤差の検査)
第百八条
(零点の変化の検査)
第百九条
(台しぼりの検査)
第百十条
(基準分銅の器差の検査)
第百十一条
(表記)
第百十二条
(目盛標識)
第百十二条の二
第百十二条の三
第百十三条
(材質)
第百十四条
第百十五条
(機構及び作用)
第百十五条の二
第百十五条の三
第百十五条の四
第百十五条の五
第百十五条の六
第百十五条の七
第百十五条の八
第百十六条
(留点)
第百十七条
(表記)
第百十八条
(機構及び作用)
第百三十一条
(基準ガラス製温度計の基準器公差)
第百三十二条
第百三十三条
第百三十三条の二
(体温計用基準電気式温度計の基準器公差)
第百三十四条
(検査の条件)
第百三十五条
(機構及び作用の検査)
第百三十六条
第百三十七条
第百三十八条
(器差の検査)
第百三十九条
第百四十条
第百四十一条
第百四十二条
第百四十三条
第百四十四条
第百四十五条
第百四十六条
第百四十七条
第百四十七条の二
(機構及び作用の検査)
第百四十七条の三
(器差の検査)
第百四十八条
(表記)
第百四十九条
(材質)
第百五十条
(機構)
第百五十一条
(面積基準器の基準器公差)
第百五十二条
(材質の検査)
第百五十三条
(器差)
第百五十四条
(器差の検査)
第百五十五条
(表記)
第百五十六条
(目盛標識)
第百五十七条
(標準温度)
第百五十八条
(材質)
第百五十九条
第百六十条
(機構及び作用)
第百六十一条
第百六十二条
(コック)
第百六十三条
(表記)
第百六十四条
(アナログ指示機構)
第百六十五条
(デジタル表示機構)
第百六十六条
(目量)
第百六十七条
(材質)
第百六十八条
第百六十九条
(機構及び作用)
第百七十条
第百七十一条
第百七十二条
第百七十三条
第百七十四条
第百七十五条
第百七十六条
第百七十七条
第百七十八条
第百七十九条
第百八十条
第百八十一条
第百八十二条
第百八十三条
(表記)
第百八十四条
(アナログ指示機構)
第百八十五条
(デジタル表示機構)
第百八十六条
(材質)
第百八十七条
(機構及び作用)
第百八十八条
第百八十九条
第百九十条
第百九十一条
第百九十二条
(表記)
第百九十三条
(アナログ指示機構)
第百九十四条
(デジタル表示機構)
第百九十五条
(材質)
第百九十六条
第百九十七条
(機構及び作用)
第百九十八条
第百九十九条
第二百条
第二百一条
第二百二条
第二百三条
(表記)
第二百四条
(目盛標識)
第二百五条
(材質)
第二百六条
第二百七条
(機構及び作用)
第二百八条
(最少測定量ごとの器差の均一性)
第二百九条
(水平装置)
第二百十条
第二百十一条
第二百十二条
第二百十三条
第二百十四条
(目量)
第二百十五条
(ゲージグラスの内径)
第二百十六条
(表記)
第二百十七条
第二百十八条
(目盛標識)
第二百十九条
(材質)
第二百二十条
第二百二十一条
(機構及び作用)
第二百二十二条
第二百二十三条
第二百二十四条
(安定性)
第二百二十五条
(水平装置)
第二百二十六条
(目量)
第二百二十七条
第二百二十八条
(目盛線の検査)
第二百二十九条
(機構及び作用の検査)
第二百三十条
第二百三十一条
(器差の検査)
第二百三十二条
第二百三十三条
(器差の算出)
第二百三十四条
(機構及び作用の検査)
第二百三十五条
(温度等の補正)
第二百三十六条
(器差の検査)
第二百三十七条
第二百三十八条
(検査流量)
第二百三十九条
第二百四十条
第二百四十一条
(温度差の補正)
第二百四十二条
(圧力差の補正)
第二百四十三条
(機構及び作用の検査)
第二百四十四条
第二百四十五条
(器差の検査)
第二百四十六条
第二百四十七条
第二百四十八条
(機構及び作用の検査)
第二百四十九条
第二百五十条
(器差の検査)
第二百五十一条
第二百五十二条
第二百五十三条
第二百五十四条
(材質の検査)
第二百五十五条
(器差の検査)
第二百五十六条
第二百五十七条
第二百五十八条
(材質の検査)
第二百五十九条
(器差の検査)
第二百六十条
第二百六十一条
第二百六十二条
(表記)
第二百六十三条
(目盛標識)
第二百六十四条
(標準温度)
第二百六十五条
(材質)
第二百六十六条
(機構及び作用)
第二百六十七条
第二百六十八条
第二百六十九条
第二百七十条
第二百七十一条
第二百七十一条の二
第二百七十二条
(目盛標識)
第二百七十三条
第二百七十四条
(表記)
第二百七十五条
(目盛標識)
第二百七十六条
(機構)
第二百七十七条
第二百七十八条
第二百七十九条
(密度基準器の基準器公差)
第二百八十条
第二百八十一条
(機構及び作用の検査)
第二百八十二条
第二百八十三条
(器差の検査)
第二百八十四条
第二百八十五条
第二百八十六条
第二百八十七条
第二百八十八条
(表記)
第二百八十九条
(目盛標識)
第二百九十条
(標準温度)
第二百九十一条
第二百九十二条
(機構及び作用)
第二百九十三条
第二百九十四条
第二百九十五条
第二百九十六条
第二百九十七条
(表記)
第二百九十八条
第二百九十九条
(材質)
第三百条
(機構及び作用)
第三百一条
第三百二条
第三百三条
第三百四条
第三百五条
第三百六条
第三百七条
第三百八条
第三百九条
第三百九条の二
(表記)
第三百九条の三
(機構及び作用)
第三百九条の四
(表記)
第三百九条の五
(機構及び作用)
第三百十条
(基準液柱型圧力計の基準器公差)
第三百十一条
(基準重錘型圧力計の基準器公差)
第三百十一条の二
(基準電気式圧力計の基準器公差)
第三百十一条の三
(血圧計用基準圧力計の基準器公差)
第三百十二条
(検査の条件)
第三百十三条
(機構及び作用の検査)
第三百十四条
(器差の検査)
第三百十五条
(機構及び作用の検査)
第三百十六条
第三百十七条
(基準重錘型圧力計の器差)
第三百十七条の二
(機構及び作用の検査)
第三百十七条の三
(器差の検査)
第三百十七条の四
(機構及び作用の検査)
第三百十七条の五
(器差の検査)
第三百三十条
(表記)
第三百三十一条
(零位調整器)
第三百三十二条
(安定性)
第三百三十三条
(絶縁抵抗)
第三百三十四条
(自己加熱特性)
第三百三十五条
(温度特性)
第三百三十六条
(表記)
第三百三十七条
(安定性)
第三百三十八条
(温度特性)
第三百三十九条
(表記)
第三百四十条
(機構)
第三百四十一条
(安定性)
第三百四十二条
(自己加熱特性)
第三百四十三条
(温度係数)
第三百四十四条
(表記)
第三百四十五条
(安定性)
第三百四十六条
(絶縁抵抗)
第三百四十七条
(電流特性)
第三百四十八条
(電圧特性)
第三百四十九条
(自己加熱特性)
第三百五十条
(温度特性)
第三百五十一条
(周波数特性)
第三百五十二条
(電気基準器の基準器公差)
第三百五十三条
(零位調整器の検査)
第三百五十四条
(安定性の検査)
第三百五十五条
(絶縁抵抗の検査)
第三百五十六条
(自己加熱特性の検査)
第三百五十七条
(温度特性の検査)
第三百五十八条
(検査の省略)
第三百五十九条
(器差の検査)
第三百六十条
(安定性の検査)
第三百六十一条
(温度特性の検査)
第三百六十二条
(検査の省略)
第三百六十三条
(安定性の検査)
第三百六十四条
(自己加熱特性の検査)
第三百六十五条
(温度係数の検査)
第三百六十六条
(検査の省略)
第三百六十七条
(安定性の検査)
第三百六十八条
(絶縁抵抗の検査)
第三百六十九条
(電流特性の検査)
第三百七十条
(電圧特性の検査)
第三百七十一条
(自己加熱特性の検査)
第三百七十二条
(温度特性の検査)
第三百七十三条
(周波数特性の検査)
第三百七十四条
(検査の省略)
第三百七十五条
(器差の検査)
第三百七十六条
(材質)
第三百七十七条
(機構)
第三百七十八条
第三百七十九条
(照度基準器の基準器公差)
第三百八十条
(器差の検査)
第三百八十一条
(付表)
第三百八十二条
(機構及び作用)
第三百八十三条
(安定性)
第三百八十四条
(騒音基準器の基準器公差)
第三百八十五条
(機構及び作用の検査)
第三百八十六条
(安定性の検査)
第三百八十七条
(検査の省略)
第三百八十八条
(器差の検査)
第三百八十九条
(表記)
第三百九十条
(付表)
第三百九十一条
(機構及び作用)
第三百九十二条
(安定性)
第三百九十三条
(振動基準器の基準器公差)
第三百九十四条
(安定性の検査)
第三百九十五条
(器差の検査)
第三百九十六条
(表記)
第三百九十七条
(目盛標識)
第三百九十八条
第三百九十九条
(標準温度)
第四百条
(材質)
第四百一条
(機構及び作用)
第四百二条
第四百三条
第四百四条
第四百五条
第四百六条
第四百六条の二
第四百七条
(濃度基準器の基準器公差)
第四百八条
第四百九条
(機構及び作用の検査)
第四百十条
(器差の検査)
第四百十一条
第四百十二条
第四百十三条
第四百十四条
第四百十五条
(表記)
第四百十六条
(目盛標識)
第四百十七条
(標準温度)
第四百十八条
(材質)
第四百十九条
(機構及び作用)
第四百二十条
第四百二十一条
第四百二十二条
第四百二十三条
第四百二十四条
第四百二十四条の二
第四百二十五条
(目盛標識)
第四百二十六条
(目盛標識)
第四百二十七条
(比重基準器の基準器公差)
第四百二十八条
第四百二十九条
(機構及び作用の検査)
第四百三十条
(器差の検査)
第四百三十一条
第四百三十二条
第四百三十三条
第四百三十四条
別表
別表
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