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基準器検査規則 第八十三条 (表記)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(表記)

第八十三条

基準分銅には、次の表の一の上欄に掲げる種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる標識が表記されていなければならない。ただし、特級基準分銅、表す質量が次の表の二の上欄に掲げる線状の基準分銅であってそれぞれ同表の下欄に掲げる形状のもの及び表す質量が次の表の三の上欄に掲げる板状の基準分銅であってそれぞれ同表の下欄に掲げる形状のものについては、第十条第四項の規定にかかわらず収納する容器の見やすい箇所に表記されていなければならない。

2特級基準分銅にあっては第十条第四項の規定にかかわらず本体又は収納する容器の見やすい箇所に、それ以外の基準分銅にあってはその上面又は側面に、その表す質量の数値が表記されていなければならない。ただし、表す質量が次の表の二の上欄に掲げる線状の基準分銅であってそれぞれ同表の下欄に掲げる形状のもの及び表す質量が次の表の三の上欄に掲げる板状の基準分銅であってそれぞれ同表の下欄に掲げる形状のものについては、この限りでない。

3特級基準分銅及び表す質量が五ミリグラム以下の又は線状の基準分銅にあっては、第十条第五項の規定にかかわらず、その器物番号が本体又は収納する容器の見やすい箇所に表記されていなければならない。

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