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基準器検査規則 第八十二条 (台しぼり)
平成五年通商産業省令第七十一号
府省令
(台しぼり)
第八十二条
基準台手動はかりは、載せ台に対し水平方向に力を加えたときの器差が、その質量に応ずる基準器公差の二倍以下でなければならない。
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