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基準器検査規則 第百九条 (台しぼりの検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(台しぼりの検査)

第百九条

基準台手動はかりが第八十二条の規定に適合するかどうかの検査は、ひょう量の約四分の一に相当する質量を載せ台の中央に加え、載せ台にひょう量の約十分の一に相当する力を前後左右に水平に加えて行う。

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