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基準器検査規則 第百八条 (零点の変化の検査)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(零点の変化の検査)

第百八条

基準台手動はかりが第八十一条の規定に適合するかどうかの検査は、器差の検査を行う前の質量を負荷していない状態における表示値と、器差の検査を行った後の質量を負荷していない状態における表示値との差について行う。

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