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基準器検査規則 第八十一条 (零点の変化)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(零点の変化)

第八十一条

基準台手動はかりは、ひょう量に等しい負荷による使用の前後において、計量値の変化がひょう量に応ずる基準器公差の二分の一を超えてはならない。

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