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基準器検査規則 第八十条 (休み装置)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(休み装置)

第八十条

休み装置のある基準台手動はかりは、刃と刃受けの位置の関係に変化を与えるように休み装置を働かせたときの器差が、その質量に応ずる基準器公差の二倍以下でなければならない。

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