(休み装置) 第八十条 休み装置のある基準台手動はかりは、刃と刃受けの位置の関係に変化を与えるように休み装置を働かせたときの器差が、その質量に応ずる基準器公差の二倍以下でなければならない。 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗