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基準器検査規則 第七十九条 (さおしぼり)

平成五年通商産業省令第七十一号府省令
(さおしぼり)

第七十九条

基準台手動はかりは、目盛さおに目盛さおと平行方向及び直角方向に水平の力を加えたときの器差が、その質量に応ずる基準器公差の二倍以下でなければならない。

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